リサイクルショップや中古品の売買をする場合は、
「古物商」許認可申請の手続きが必要です。
その手続きについて書かれているのが
こちら警視庁 のホームページおよび神奈川県警のホームページに説明されています。
盗品の売買がされる可能性を防ぐ目的があるので
管轄が警察なのですね。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。
「古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の防犯係で取り扱っています」
とのことですから、
中古品を扱うビジネスの方は、事前にご相談なさるとよいと思います。