海外化粧品の輸入販売の手続きについて

ご相談の中で 聞かれることが何度かありました。

 

まず輸入しようとする化粧品の成分表について取り寄せ、日本の化粧品基準に適合しているか

確認する必要があります。

 

≫ 厚生労働省の 化粧品基準についてはこちら

 

基準を満たしていない場合、場合によっては、日本向けに 成分を変更してもらって輸入している方もいます。

 

販売にあたっては、国内での化粧品製造と同じく

「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」の許可が必要になり、

薬剤師などの資格者を常勤させるなどの要件や

品質、安全管理の要件を満たすことが必要になります。

 

詳しくは ミプロのサイトで 「化粧品輸入・販売マニュアル-入門編-」などの資料のPDFが

ダウンロードできますので

そちらをご覧ください。

 

≫ 化粧品輸入・販売マニュアル-入門編-

 

まれに ご自身が 薬剤師の資格をお持ちだったり

理学系の勉強をされてきて ご自身で管理体制を作って 手作り石鹸などを

許可を取って 販売されている方もいらっしゃいますが

 

多くの方は 化粧品の輸入代行 などの会社さんや

化粧品のOEM などを受けている会社さんに 許可を得てもらって輸入し、

ご自身は 「販売者」という位置づけで販売される場合が多いようです。

 

その場合、費用がかかりますから 販売にあたっては それも見越して 考えていく必要がありますね。

 

石鹸などについては、

体を洗う目的ではない石鹸として「雑貨」として輸入することで「薬事法の対象外」として

輸入されている場合もあります。

 

詳しくは ミプロで 相談にのってもらえますので

相談してみてください。

 

≫ ミプロのHPへ

 

 

(女性起業UPルーム ナビゲータ 吉枝 ゆき子)吉枝にがお絵

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