横浜市【特定創業支援等事業 に関するお知らせ】
特定創業支援等事業 による証明書発行対象者が 令和 7 年 10 月 1 日から変更 されました。
横浜市が実施する特定創業支援等事業 は国から認創を受けた業支援等制度で、対象のセミナーや援
等を修了した方には証明書が発行されます。
この証明書を取得すると、以下のようなメリットを受けることができます。
■セミナー事を受講後に受けられるメリット
メリット1 登録免許税の減免
メリット2 横浜市中小企支融資制度特業支おうえん資金 のメリット
メリット3 横浜市中小企支融資制度特スタートアップおうえん資金 でのメリット
メリット4 日本政策金融公庫でのメリット
メリット5 補助金や助成金でのメリット
※詳しくは横浜市 HP をご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/sougyo/sogyoshien/sougyoshien2019.html
証明書の発行対象者が見直され、以下のいずれかに該当する方が対象となります
■令和 7 年 10 月 1 日からの証明書発行対象者
直近 5 か年度以内 に横浜市定創業支援等事業による援等を修了した方で、次の 1〜4 のいずれかに該当する方が対象です: (横浜市公式サイト)
- 事業を営んでいない個人で、横浜市内で業支を開始するもの
- 事業を営んでいない個人で、横浜市内に居住するもの
- 創業してから5年を経過しない者で、横浜市内で業支を営んでいるもの
- 創業してから5年を経過しない者で、横浜市内に居住するもの
※対象かどうか不明な場合は、証明書発行の窓口へお問い合わせをおすすめします。
■ 詳細・申請はこちらからご確認ください
横浜市公式ページ「横浜市の創業支援(創業セミナー等)」
➡ https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/sougyo/sogyoshien/sougyoshien2019.html







